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給与計算について

賃金税・社会保険の源泉徴収義務を履行するため、給与計算を作成し、期日に間に合うよう賃金税・社会保険申告書を提出する必要があります。

社会保険や雇用保険について豊富な知識を持った専門チームが、日本人駐在員様特有のネット給与保証契約をベースにしたグロスアップ給与計算、ローカル社員様の給与計算、ミニジョブ・ミディジョブ契約時の給与計算など、契約内容を考慮した上で、タイムリーに給与書類を作成します。

よくある質問

給与計算に関して、よくある質問をまとめました。

Q. ドイツと日本の税制や社会保険制度の違いによる問題点は何ですか。ネット給与保証についても教えてください。

A. ドイツと日本の税制や社会保険制度は異なります。
例えば、「給与は現地子会社が支払うので、ドイツの税法と社会保険制度に従って、税金や社会保険料は子会社が負担して支払ってください。」というルールにすると仮定します。
その場合、同じ額面給与を保証されているにもかかわらず、手取り額に違いが生じます。

また、グローバルで展開している企業内では、仮に給料が同じにも関わらず、駐在員Aはドイツが赴任国のため税率35%、駐在員Bは他の赴任先国で税率15%となり、手取額に違いが生じ、社員間での不協和音が生じるリスクもあります。
そこで、ドイツ赴任後も、日本で得られたと想定される手取り相当額が保証される契約が生まれ、それをネット給与保証契約と言います。

Q. 保育園・幼稚園費用の補助のメリット、また注意点をご説明ください。

A. 基本給に追加して雇用者が負担する、保育費用の補助は下記の条件を満たす場合に非課税支給が可能です。

  • 学齢期に達していない子どもの幼稚園など、子どもをケアする施設に対する費用(Tagesmutterも含む)
  • 学齢期に達しているか否かは、居住している州の法律に基づいて検証すること
  • 保育料を実際に支払った証憑原本を雇用者に提出する義務があること。

Q. 通勤券の支給のメリットは何ですか?

A. 2019年から、基本給に追加して雇用者が負担する、通勤定期券代は非課税扱いとすることが可能になりました。基本給のうち一部を通勤定期券代の補填とする場合は、25%の賃金税率、5.5%の連帯付加税、加えて、7%の教会税で分離課税が可能です。前者の場合も、後者の場合も、社会保険料は免除となります。

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