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所得税確定申告書の作成

日本では所得税は、雇用主が給与から所得税の源泉徴収をし、年末調整を行なうため個人が確定申告の手続きをすることは稀です。

一方、ドイツにおける確定申告では、源泉徴収はされますが、年末調整が行われないため、確定申告を個人で行う必要があります。

ドイツ駐在員、ドイツで採用された方などドイツでの確定申告が必要な個人のお客様を対象に、確定申告書を作成、提出を行います。

よくある質問

所得税確定申告書の作成に関して、よくある質問をまとめました。

Q. ドイツ駐在員として3月1日に派遣され、日本から給与やボーナスが支払われています。ドイツで課税されるのは、いつからですか?

A. ドイツで居住している、また、長期的に滞在している場合、その時点から課税が開始します。ボーナス課税は、日独租税条約により勤務地課税が原則のためドイツ滞在期間について、按分計算して課税されます。

Q. ドイツでは課税対象となるフリンジベネフィットの例を教えてください。

A. 以下のものが例に当たります。

  • 社宅家賃
  • 社用車
  • プライベート健康保険料の会社負担分で、一定限度額を超えるもの
  • 幼稚園以外の子供の学校授業料の補填
  • 会社が負担した医療費など
  • 本人以外の家族の一時帰国費用

Q. 業務用の携帯電話の支給はなく、従業員は私用の携帯電話で業務連絡を行っています。この業務用の携帯電話使用を、雇用者は非課税補填できるのでしょうか?

A. 月額請求書の20%まで証憑なしで非課税の建て替え精算が可能です。ただ限度額が存在するため、注意が必要です。

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